自立生活援助とは?

平成30年4月1日に新たに施行された福祉サービスです。

精神病院からの退院や、障がい者の支援施設やグループホームなどから退所し、一人暮らしを始める知的障がい者や精神障がい者の方を対象に、定期的にご自宅を訪問し、対象者の困りごとに対して援助支援を実施するサービスです。

概ね週1程度の訪問支援を行い、利用期間は原則1年です。

利用対象者

① 障がい者支援施設やグループホーム、精神科病院から地域の一人暮らしに移行した障がい者で、理解力や生活力等に不安がある者

 

② 現に、一人で暮らしており、自立生活援助による支援が必要な者

 

③ 障がい、疾病等の家族と同居しており(障がい者同士で結婚している場合を含む)、家族による支援が見込めないため、実質的に一人暮らしと同様の状況にあり、自立生活援助による支援が必要な者

 

                      (厚生労働省HPより)

サービス内容について

定期的にご自宅を訪問、以下のような項目について確認し、アドバイス行ったり医療施設との連携することでのサポートを行います。

・掃除・洗濯・食生活などの生活面

・家賃や公共料金などの経済面

・体調や通院状況などの健康面

・地域の方々との人間関係

・通院や役所の手続きや外出同行など

・その他、困りごとについての相談など・・・

 

利用期間&利用料金について

原則利用期間は1年間です。ただし、サービス利用期間が終了した場合でも、市町村審査会での個別審査にて、適当であると承認された場合には利用期間の更新ができます。

 

利用料は、原則1割負担ですが、減免される場合があります。詳しくは、各市区町村の担当窓口にお問い合わせください。